当法人における、「虐待防止のための指針」を公開いたします。
株式会社 縁
虐待防止に関する指針
1.基本的考え方
虐待は障害者の尊厳の保持や、障害者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」) に定める虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等について、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、この指針を定めるものとします。
(1) 対象となる虐待
1 身体的虐待 利用者の身体に暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
2性的虐待 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること
3心理的虐待 利用者に対する暴言、又は拒絶的な対応、又は差別的言動、その他心理的外傷を与える言動をおこなうこと
4放棄・放置 利用者の心身の正常な健康を妨げるような減食、長時間の放置、1 から3に掲げる行為と同様の行為の放置など支援を怠ること
5経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること。
6その他、施設長、管理者、所長が虐待と認める行為や言動
(2) 利用者に対する虐待の防止
法人職員は、利用者に対し虐待をしてはいけません。
(3)虐待の通報及び発見
法人は、利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、本指針に基づき
対応しなければなりません。法人職員は、虐待を発見したときは、本指針に基づき対応しなければなりません。
2.虐待防止に向けた体制
(1) 虐待防止対応責任者
本指針による虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者を設置します。
虐待防止対応責任者は、サービス管理責任者があたるものとします。
虐待防止対応責任者の職務は、次のとおりです。
1 虐待内容及び原因、解決策の検討
2 虐待防止のための当事者等との話し合い
3 株式会社 縁が定める第三者委員への虐待防止対応結果の報告
4 虐待原因の改善状況の当事者(保護者も含む) 及び第三者委員への報告
5 支給決定市町村への報告
(2) 虐待防止受付担当者
法人事業の利用者が虐待通報をおこないやすくするため、法人に虐待防止受付担当者を設置します。 虐待防止受付担当者は、サービス管理責任者が担当者になります。
法人職員は、虐待防止受付担当者の不在時等に虐待の通報があった場合には、虐待防止受付担当者に代わって通報を受け付けることができます。
虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待防止受付担当者にその内容を連絡しなければいけません。
虐待防止受付担当者の職務は、次のとおりとする。
1 利用者等からの虐待通報受付
2 職員からの虐待通報受付
3 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
4 虐待内容の虐待防止対応責任者及び第三者委員への報告
5 虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告
(3)第三者委員
第三者委員は、株式会社 縁が定めた者です。
3.虐待防止及び解決
(1) 虐待通報の受付
虐待の通報は、別に定める「虐待通報書」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができます。
虐待防止受付担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して、次の事項を別に定める「虐待通報受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認します。
1 虐待の内容
2 虐待通報者の要望
3 第三者委員への報告の要否
4 虐待通報者と虐待防止対応責任者の話し合いへの第三者委員の助言と立会いの要否
(2) 虐待の報告・確認
虐待防止受付担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待防止対応責任者及び第三者委員に報告します。
ただし、虐待通報者が第三者委員への報告を希望しない場合は行いません。
投書等匿名による虐待通報があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行います。
虐待防止受付担当者から虐待通報受付の報告を受けた第三者委員は、虐待内容を確認し、別に定める「虐待通報受付報告書」によって、虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は、原則として虐待通報のあった日から10日以内に行ないます。
(3)虐待解決に向けた協議
虐待防止対応責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを実施します。ただし、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに代えることができます。
話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行ないます。
虐待通報者及び虐待防止対応責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができます。
第三者委員は、話し合いへの立会いにあたっては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行います。
虐待防止対応責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「虐待解決話し合い結果
記録書」により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認します。
(4) 虐待解決に向けた記録・結果報告
虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面によ
り記録します。
虐待防止対応責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者及び第三
者委員に対して別に定める「改善結果(状況) 報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行います。
虐待防止対応責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、市町村の苦情相談窓口等を紹介します。
(5) 解決結果の公表
虐待防止対応責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を別に定める「虐待受付および解決状況報告書」により第三者委員に報告します。
法人事業のサービスの質と向上を図るため、本指針に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示します。
(6) 虐待防止のための職員等研修
虐待防止対応責任者は、虐待防止啓発のための定期的な法人職員の研修を行ないます。
研修は、虐待防止啓発研修に限らず、障害福祉を含めた全人的な人格・資質の向上を目的としての研修をおこないます。
虐待防止対応責任者は、虐待防止に関する外部研修会等に職員を積極的に参加させるよう努めます。
(7) 虐待防止委員会の設置
施設内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置します。
1 虐待防止委員会は、定期的又は虐待発生の都度開催しなければならない。
2 虐待防止委員会の委員長は、虐待防止対応責任者とする。委員は必要のある員数とする。
3 必要のある場合は、第三者委員を委員に加えることができる。
4 虐待防止委員会は、虐待防止のための計画づくり、虐待防止のチェックとモニタリング、虐待発生後の検証と再発防止策の検討等に努めなければならない。
4.権利擁護のための成年後見制度
虐待防止対応責任者は、障害者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障害者本人及びその保護者等に啓発します。
5.利用者等に対する指針の閲覧
本指針に基づく虐待防止対応について、法人ホームページなどに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は、2022(令和4)年4 月1 日から施行する。
